こんにちは、無料出張で無料査定を行っている世田谷区のリサイクルショップ=リサイクルボックスの中谷です。
さて先日、『リサイクルに出す時なんで身分証明書が必要なの?』では、身分証明書の確認が必要なのは、法律で定められているからという内容をご説明いたしました。
そして、『リサイクルショップが窃盗犯罪を未然に防ぐ砦となってるって…どういうこと?』では、身分証明書の確認が必要なのは、盗品等の犯罪により売買されること防止したり、その行為を速やかに発見するためであることを説明いたしました。
今日は、その身分証明書の確認義務が免除されるケースについてご説明いたします。
古物営業法では、以下のような内容で身分証明書等による確認義務の免除される内容があります。
古物営業法15条2項(要約)
1.対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合
(特に本人確認をする必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
2.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
そして、その『国家公安委員会規則で定める金額未満である取引』の金額に関して、
古物営業法施行規則16条1項
・国家公安委員会規則で定める金額は、1万円とする。
と定めています。
さらに、『(特に本人確認をする必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)』としている例外のの内容を、
古物営業法施行規則16条2項
1.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)2.専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
3.光学的方法により音又は影像を記録した物
4.書籍
と定めています。
すなわち、売る方が自動二輪車・原付バイク・ゲームソフト・CD・DVD・BLディスク・書籍を除いたものの売却額が1万円未満の場合は、身分証明書等の提示・確認義務がないという事です。
でもまたここで疑問が生まれますね。
何で、上記の例外品は1万円未満でも身分証明書等の提示・確認義務が生じるのかという事です。
この件は、次回の『リサイクルショップに売る時に1万円未満でも、なぜ身分証明書の確認義務が必要な物品があるの?』でご説明いたします。
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