いつもありがとうございます。良心的な買取のリサイクルショップ=東京都世田谷区のリサイクルボックス 担当の中谷です。
前回、『リサイクルショップに売る時に身分証明書の確認義務を免除するケース』で疑問となりました、
何で、例外品に関しては1万円未満でも身分証明書等の提示・確認義務が生じるのかという事についてご説明いたします。
先にご案内させていただきましたように、古物営業法では
古物営業法施行規則16条2項
1.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)2.専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
3.光学的方法により音又は影像を記録した物
4.書籍
と定めています。
すなわち、売却希望のお客様がオートバイ・ゲームソフト・CD・DVD・BLディスク・書籍を除いたものの売却額が1万円未満の場合は、身分証明書等の提示・確認義務がないという事でしたよね。
ではでは、何でこのような物品に限っては、例外となっているのか…
もうお分かりになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そうです! これらの物品は、盗品等の犯罪により売買されることが非常に多いからなんです。
ですから、念のため1万円未満のお取引であっても身分証明書等で本人確認を行うこととなっているんです。
はい、これでリサイクルショップで売買する際に本人確認のための身分証明書等の提示がなぜ必要なのかについて一通りご説明させていただきました。
最後にもう一つだけ
1万円未満の売買取引の本人確認免除については、私どもの確認義務を免除されている内容です。
したがって確認してはいけない事ではございません。
私どもリサイクルボックスでは、古物営業を営む上で、盗品等の犯罪により売買されること防止したり、その行為を速やかに発見できるよう注視し、その結果窃盗やその他の犯罪の防止をするように努めております。
そのため必要に応じて、すべての古物売買のお取引に於いて身分証明書の提示をお願いしております。
なにとぞ趣旨をご理解いただき、防犯に対してのご協力をお願いいたします。
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