リサイクルに出す時なんで身分証明書が必要なの?

今日は、北海道の大雪山では紅葉が始まり、朝と夕方にはここ世田谷近辺でもさわやかな涼しい風を感じました。

いよいよ秋の気配が漂ってきた感じですね。

世田谷区千歳烏山より無料出張にて買取を行っているリサイクルショップ=リサイクルボックスの中谷です。

 

皆さんは、リサイクルショップにお品物を売却する際に身分証明書が必要なことをご存知でしたか?

きっと今までリサイクルショップに売りに出したことがある方はご存知ですよね。

でもなぜリサイクルショップに売りに出す時に、身分証明書が必要だかご存知でしたでしょうか?

それは、『古物営業法』という法律で定められているからなんです。

 

古物営業法 (抜粋)

(確認の方法等)
第十五条  法第十五条第一項第一号 の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。
2  法第十五条第一項第二号 に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(次項第七号及び第四項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
3  法第十五条第一項第四号 の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
一  相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の送付を受けること。
二  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等(名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項 に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)をいう。以下同じ。)を送付し、かつ、その到達を確かめること。
三  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
四  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)又は印鑑登録証明書(以下「住民票の写し等」という。)の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等(引受け及び配達の記録をする取扱いをされる郵便物若しくは信書便物又はこれと同様の取扱いをされる貨物(貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第三条 の許可を受けた者その他の適法に貨物の運送の事業を行う者が運送するものに限る。)をいう。以下同じ。)で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること。
五  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
六  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の身元を確かめるに足りる資料の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、当該資料の写しに記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該資料の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること(当該古物に係る法第十六条 の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該資料の写しを保存する場合に限る。)。
七  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びに当該相手方に、当該古物商又はその代理人等の面前において、器具を使用して当該相手方の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により当該古物商の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をさせること。この場合において、当該申出に係る住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、第一項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
八  相手方から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号。以下この号及び次号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項 の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書並びに公的個人認証法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること(当該古物商が公的個人認証法第十七条第四項 に規定する署名検証者である場合に限る。)。
九  相手方から、公的個人認証法第十七条第一項第五号 に掲げる総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項 に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号。以下この号において「電子署名法」という。)第二条第三項 に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該相手方に係る利用者(電子署名法第二条第二項 に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項 各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)並びに電子署名法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること。
十  法第十五条第一項第一号 から第三号 まで又は前各号に掲げる措置をとった者に対し識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項 に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確かめること。
4  古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証その他の証明書により、古物商又はその代理人等であることを確かめるようにしなければならない。

 

上記、古物営業法第15条に定める通り、身分証明書の提示・確認が必要なのは、法律で定められているからなんです。

確認等の義務を免除するケース(『リサイクルショップに売る時に身分証明書の確認義務を免除するケース』にて内容説明)もあるのですが、基本的に身分証明書を提示していただき、記録しなければならないのです。

 

『身分証明書の確認が必要なのは、法律で決まっているから』という事はご理解いただけたかと思います。

では、そもそもなぜこういった身分確認が必要なのか? その本質について来回はお話させていただきます。

 

リサイクルボックスでは、法令にのっとり適正な古物取引を行っている企業です。

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ABOUTこの記事をかいた人

中谷 まさひろ

私は、今日にいたるまで30年間培ってきました古物商知識をもとに、お客様からのご依頼品の価値をしっかり見極め、誠実な査定を行う事を旨としております。古くても価値のあるお品物に精通しており、特に古い家屋内の仕分け作業力には負けない自信があります。また、お引越しに伴う廃棄物を処分するにあたり、お客様にとってのより適切な処分方法のアドバイスも行っております。どうぞおまかせください!